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管理業務主任者概要
管理業務主任者は、平成13年に誕生したばかりの国家資格です。管理業務主任者は、マンション管理会社に勤めるマンション管理に関するエキスパートです。
マンション管理会社には、法律上必ず一定数以上の専任の(専属の)管理業務主任者を置かなければならないことになりました。
マンションの所有者はマンション管理組合を作っていますが、管理組合と管理会社が管理契約をするときには、管理会社は、事前に重要事項を説明しなければなりません。この重要事項の説明は管理業務主任者しかできません。
重要事項の説明は必ず文書にしなければなりませんが、この文書を重要事項説明書といいます。重要事項説明書には必ず記名押印が必要ですが、記名押印は管理業務主任者でなければなりません。
他にも管理業務主任者しかできない業務があります。管理会社は当然ですが、不動産会社、建設会社でも注目されています。
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