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社労士概要
社会保険労務士(社労士資格)は、高度成長期の日本において昭和43年に誕生しました。その後、行政書士や他の国家資格との棲み分けを図るために、厚生労働省が主管する国家資格として、現在の社労士が誕生しました。
社会保険労務士の業務は多方面にわたり、社会保険・人事・労務管理の専門家として、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計などの相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
社会保険労務士の業務を組織的に行うことを目的として、複数の社会保険労務士が共同して設立することができるようになりました。
裁判外紛争解決等、今後さらに多様化する社会のニーズに対応するため、個人の社会保険労務士では限界がある業務も、組織的に行うことで業務の拡大が図れ、スペシャリストとしてますます活躍分野が広がっていきます。
裁判外紛争解決とはADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれ、仲裁、調停、あっせんなどの裁判によらない紛争解決方法のことです。社会保険労務士も平成15年4月より、個別労働紛争について、紛争調整委員会において、紛争当事者に代わり意見の陳述を行うことができるようになりました。
すべての国家資格が今後、自由競争の時代に突入していきます。宣伝・広告も自由、料金も自由設定で、競争は激化していきます。
そんな中でも、独立して1年程度で確固たる地位を築く若手の社労士や、企業内社労士として助成金の獲得や人事、賃金制度の見直しに貢献し、経営者に認められた人たちはたくさんいます。こういった人たちに共通する点はプロとしての自覚と研鑽です。
社労士が取り扱う法律は、法改正が頻繁です。時代の動きを敏感に捉えて、常に次の行動について考えている人が成功するといえます。
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